バイク便のフリーラン|24時間年中無休

  • 第1章 総則
    業 種

    第1条 第1項
    株式会社フリーラン(以下、当社と言う)は、運送物流事業(二輪自動車、及び 四輪自動車を使用する貨物軽自動車運送事業)を行う。
    第1条 第2項
    当社は、前項の事業に附帯する事業を行う。

    適用範囲
    第2条 第1項
    当社の行う運送物流事業に関する運送契約は、本運送約款の定めるところにより、本運送約款に定めのない事項については、法令又は一般に慣習に拠るものとする。
    第2条 第2項
    当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがある。
    第2条 第3項
    当社の行う全ての配送商品について、本運送約款を準用する。

  • 第2章 運送業務
    運送の引受け

    第3条 第1項 受付時間
    当社は、受付時間を定め、当社の案内書など配布物に明示する。
    第3条 第2項
    前項の受付時間を変更する場合は、予め当社の案内書など配布物に明示する。

    第4条 運送の順序
    当社は運送の申込みを受けた順序により、荷物の運送を行う。但、変質しやすい荷物を運送する場合などの止むを得ない事情、その他正当な理由がある場合には、この限りではない。
    第5条 送り状
    当社は荷物の運送を引受ける際に、次の事項を記載した送り状を一口ごとに発行する。この場合において、第(1)号から第(4)号までは荷送人が記載し、第(5)号から第(15)号までは当社が記載するものとする。
    (1) 荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号
    (2) 荷受人の氏名又は名称並びに配送先及びその電話番号
    (3) 荷物の品名及び個数
    (4) 運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質しやすいもの、高価品等荷物性質の区分、その他必要な事項を記載するものとする。)
    (5) 運送の種別内容
    (6) 当社の名称、住所及び電話番号
    (7) 荷物の運送を引き受けた営業所その他の事業所の名称
    (8) 荷物の受取日時
    (9) 荷物引渡予定日時(特定の日時に荷受人が使用する荷物の運送を当社が引受けた時は、その使用目的及び荷物引渡日時を記載する。)
    (10) 重量及び容積の区分
    (11) 運賃その他運送に関する費用の額
    (12) 責任限度額

    (13) 問合わせ窓口電話番号
    (14) 品代金の取立てを委託された場合は、その旨
    (15) その他荷物の運送に関する事項

    第6条 第1項 荷物の内容確認
    当社は、送り状に記載された荷物の品名、又は 運送上の特段の注意事項に疑いがある時は、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができる。
    第6条 第2項
    当社は、前項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならない時は、これによって生じた損害を賠償する。
    第6条 第3項
    第1項の規定により点検をした場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異なる時は、点検に要した費用は荷送人の負担とする。

    第7条 第1項 荷造り
    荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければならない。
    第7条 第2項
    当社は、荷物の荷造りが運送に適さない時は、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行う。

    第8条 引受拒絶
    当社は、次の各号のひとつに該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがある。
    (1) 運送の申込みがこの運送約款によらないものである時。
    (2) 荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第6条第1項の規定による点検の同意を与えない時。
    (3) 荷造りが運送に適さない時。
    (4) 当該運送に適する設備がない時。
    (5) 運送に関し荷送人から特別の負担を求められた時。
    (6) 信書の運送等、運送が法令の規定、又は公的秩序、もしくは善良の風俗に反するものである時。
    (7) 荷物が次に掲げるものである時。
    1.火薬類、その他の危険品、不潔な物品等、他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの。
    2.その他当社が特に定めて表示したもの。
    (8) 天災その他、止むを得ない事由がある時。

    第9条 外装表示
    当社は、荷物を受取る際に、第5条第1号から第6号まで、第8号、第9号、第12号から第14号までに掲げる事項、その他関連する事項を記載した書面を荷物の外装に張り付ける。

    第10条 連絡運輸又は利用運送
    当社は、荷送人の利益を害しない限り、引受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送、もしくは他の運送機関を利用して運送することがある。

    荷物の引渡し
    第11条 第1項 荷物の引渡し日
    当社は、送り状に記載した荷物引渡予定日時までに荷物を荷受人に引き渡す。但し、交通事情等により、荷物引渡予定日時以降に引渡すことがある。

    第11条 第2項
    前項の規定にかかわらず、当社は送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けた時は、送り状に記載した荷物引渡日時までに荷物を引き渡す。

    第12条 荷受人以外の者に対する引渡し
    当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡をもって、荷受人に対する引渡とみなすものとし、荷送人及び荷受人はこれを承諾するものとする。
    (1) 配達先が住宅の場合 … その配達先における同居者又はこれに準ずる者
    (2) 配達先が前項以外の場合 … その管理者、従業員又はこれらに準ずる者

    第13条 第1項 留置権の行使
    当社は、荷物に関し、受取るべき運賃、その他運送に関する費用(以下「運賃等」と言う)の支払いを受けない限り、当該荷物の引渡しをしない。
    第13条 第2項
    商人である荷送人が、その営業を目的として当社と締結した運送契約について、運賃等を所定期日までに支払わない場合は、当社は、その支払いを受けるまで、当該荷送人との運送契約によって当社が占有する荷送人所有の荷物の引渡しをしないことがある。

    第14条 第1項 引渡しができない場合の措置
    当社は、荷受人を確知することができない時、又は荷受人が荷物の受取を怠り、もしくは拒否した時、又は その他の理由によりこれを受け取ることが不可能な場合は、遅滞なく荷送人に対し相当の期間を定め荷物の取扱について指示を求める。
    第14条 第2項
    前項に規定する指示の請求、及び その指示に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とする。

    第15条 第1項 引渡しができない荷物の処分
    当社は、相当の期間内に前項第1項に規定する指示を受けられない場合は、荷送人に対し予告した上で、その指示を求めた日から30日間荷物を保管した後、その売却、その他の処分をする。但、荷物が変質しやすいものである場合、相当の期間内に指示を受けられない場合は、荷送人に対し予告した上で、直ちに荷物の売却、その他の処分をする。
    第15条 第2項
    当社は、前項の規定により荷物を処分した時は、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知する。
    第15条 第3項
    当社は、第1項の規定により荷物を処分した時は、その代金を運賃等、並びに指示の請求、荷物の保管、及び 処分に要した費用に充当し、不足がある時は荷送人にその支払いを請求し、余剰がある時はこれを荷送人に返還する。

    指 示
    第16条 第1項 指示
    荷送人は、当社に対し荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指示をすることができる。
    第16条 第2項
    前項に規定する荷送人の権利は、当社が荷受人に荷物を引き渡した時に消滅する。
    第16条 第3項
    第1項に規定する指示に従って行う処分に掛かる費用は、荷送人の負担とする。

    第17条 第1項 指示に応じない場合
    当社は、運送上の支障が生ずる恐れがあると認める場合には、荷送人の指示に応じないことがある。
    第17条 第2項
    当社は、前項の規定により指図に応じない時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知する。

    事 故
    第18条 第1項 事故の際の措置
    当社は、荷物の滅失を発見した場合は、遅滞なくその旨を荷送人に通知する。
    第18条 第2項
    当社は、荷物に著しい毀損その他の傷害を発見した場合、又は 荷物の引渡しが荷物引渡予定日時より著しく遅延すると判断した場合は、遅滞なく荷送人に対し相当の期間を定め、荷物の処分につき指示を求める。
    第18条 第3項
    当社は、前項の場合において、指示を待つ時間がない場合、又は 当社の定めた期間内に指示が受けられない場合は、荷送人の利益を守る為に、その荷物の運送を中止、返送、その他 適切な処分をする。
    第18条 第4項
    当社は、前項の規定による処分をした時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
    第18条 第5項
    第2項の規定にかかわらず、当社は、運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指示に応じないことがある。
    第18条 第6項
    当社は、前項の規定により荷送人の指示に応じない時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知する
    第18条 第7項
    第2項に規定する指示の請求、及び 指示に従って行った処分、又は第3項の規定による処分に要した費用は、当社の責めに帰すべき事由がある場合は当社の負担とし、その他の場合は荷送人の負担とする。

    第19条 第1項 危険品等の処分
    当社は、荷物が第8条第(7)号1 に該当するものであることを運送の途上で知った時は、荷物の取卸し、その他 運送上の損害を防止するための処分をする。
    第19条 第2項
    前項の規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とする。
    第19条 第3項
    当社は、第1項の規定による処分をした時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知する。

    第20条 第1項 事故証明書の発行
    当社は、荷物の滅失に関し、荷送人より証明の請求があった時は、荷物引渡予定日から30日以内に限り、事故証明書を発行する
    。 第20条 第2項
    当社は、荷物の毀損、又は遅延に関し、荷送人より証明の請求があった時は、荷物を引き渡した日から14日以内に限り、事故証明書を発行する。

    運 賃 等
    第21条 第1項 運賃等の収受
    当社は、荷物を受け取る時に、当社規定の運賃を収受する。
    第21条 第2項
    運賃等は、営業所の店頭に掲示する。
    第21条 第3項
    当社は、本約款に別段の定めのない限り、収受した運賃等の払戻しはしない。

    第22条 遅滞料
    当社は、荷物を引き渡した時までに荷送人又は荷受人が運賃等を支払わなかった場合は、荷物を引き渡した日の翌日から運賃等の支払いを受けた日までの期間に対し、年率14.5パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがある。
    第23条 運賃等の払い戻し等
    当社は、天災、その他 止むを得ない事由、又は 当社の責に帰すべき事由によって、荷物の滅失、著しい毀損、又は 遅延(第11条第2項の場合に限る)が生じた時は、運賃等を払い戻す。この場合において、当社が運賃等を収受していない時は、これを請求しないこととする。

    第24条 事故等と運賃等
    当社は、第16条及び第18条の規定により処分を行った時は、その処分の内容に応じて、又は既に行った運送の役割に応じて、運賃等を収受します。但、既にその荷物について運賃等の全部、又は一部を収受している場合には、不足がある場合は荷送人又は荷受人にその支払いを請求し、余剰がある場合はこれを荷送人又は荷受人に払い戻す。

    第25条 中止手数料
    当社は、荷送人の運送の中止の指示に応じた場合には、中止の指示が荷送人の責に帰することのできない事由による場合を除いて、中止手数料を請求することがある。但し、当社が車輌の手配を行う前までに運送が中止された時は、この限りではない。

    責 任
    第26条 責任の始期
    荷物の滅失、又は 毀損についての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取った時点以降に生じる。

    第27条 責任と挙証
    当社は、使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、引渡し、保管、及び 運送に関し、注意を怠らなかったことを証明しない限り、本約款に別段の定めがある場合を除き、荷物の滅失、毀損、又は 遅延について損害賠償の責任を負う。

    第28条 免責
    当社は、次の事由による荷物の滅失、毀損、遅延による損害については、損害賠償の責任を負わない。
    (1) 荷物の欠陥、自然の消耗又は滅損
    (2) 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
    (3) 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は第三者による行為
    (4) 不可抗力
    (5) 予見できない異常な交通障害
    (6) 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
    (7) 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
    (8) 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の過誤、もしくは 欠落、その他 荷送人又は荷受人の故意又は過失

    第29条 第1項 引受制限荷物等に関する特則
    第8条第(6)号に該当する荷物については、当社は、その滅失、毀損、又は遅延について、損害賠償の責任を負わない。

    第29条 第2項
    第8条第(7)号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当社は、荷物の滅失、毀損又は遅延について、損害賠償の責任を負わない。
    第29条 第3項
    壊れやすいもの、変質、又は腐敗しやすいもの、高価品等、運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、且つ、当社がその旨を認知していなかった場合は、当社は損害賠償の責任を負わない。

    第30条 第1項 責任の特別消滅事由
    荷物の毀損についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から14日以内に当社の責任を追及する旨の通知を当社が受領しない限り消滅する。
    第30条 第2項
    前項の規定は、当社がその損害を認知し、荷物を引き渡した場合には、通用しない。

    第31条 第1項 損害賠償の額
    当社は、荷物の滅失による損害を賠償すべき場合、荷物の価格(発送地における荷物の価格を言う。以下同じ。)を、当社規定の運送賠償責任保険の責任限度額(以下「限度額」といいます。)の範囲内で賠償する。限度額はいかなる場合においても500万円を超えないものとする。
    第31条 第2項
    当社は、荷物の毀損による損害を賠償すべき場合、荷物の価格を基準として毀損の限度に応じ限度額の範囲内で賠償する。
    第31条 第3項
    当社は、荷物の遅延による損害を賠償すべき場合、次の通りに賠償する。
    (1) 第11条第1項の場合
    交通事情等の特段の事由による場合を除き、荷物の引渡しが荷物引渡予定日時までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を、当社が収受し得る運賃等の範囲内で賠償する。
    (2) 第11条第2項の場合
    その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償する。
    第31条 第4項
    荷物の滅失又は毀損による損害及び遅延による損害が同時に生じた時は、当社は、第1項又は第2及び第3項の規定による損害賠償額の合計額を限度額の範囲内で賠償する。
    第31条 第5項
    第4項の規定にかかわらず、当社の故意によって荷物の滅失、毀損又は遅延が生じた時は、当社は、それにより生じた一切の損害を賠償する。

    第32条 第1項 時効
    当社の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から1年を経過した時は、時効によって消滅する。
    第32条 第2項
    前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物引渡予定日からこれを起算する。

    第33条 連絡運輸又は利用運送の際の責任
    当社が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送、もしくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、当社の運送上の責任は、この運送約款によるものとする。

    第34条 荷送人の賠償責任
    荷送人は、荷物の欠陥、又は 性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負うこととする。但し、荷送人が過失なくしてその欠陥、もしくは性質を知らなかった場合、又は当社がこれを認知していた 場合は、この限りではない。

    第35条 損害賠償に基づく代位
    当社が荷物の価格の全額を賠償した時は、当社は、当該荷物に関する一切の権利を取得する。
    第3章 附帯業務
    第36条 第1項 附帯業務
    当社は、品代金の取立て、その他バイク便事業に附帯する(以下「附帯業務」と言う)を引き受けた場合には、当社規定の料金を収受する。
    第36条 第2項
    附帯業務については、本約款その他に別段の定めがない限り、性質の許す限り第2章の規定を準用する。

    第37条 第1項 品代金の取立て
    当社は、品代金の取立ての追加又は変更は、その荷物の発送前に限り応じるものとする。
    第37条 第2項
    当社は、品代金の取立ての委託を受けた荷物を発送した後、荷送人が当該品代金の取立ての委託を取り消した場合、又は 当社の責に帰することができない事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、 当該品代金の取立料の払い戻しはしない。

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