第2章 運送業務
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運送の引受け
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第3条 第1項 受付時間
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当社は、受付時間を定め、当社の案内書など配布物に明示する。
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第3条 第2項
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前項の受付時間を変更する場合は、予め当社の案内書など配布物に明示する。
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第4条 運送の順序
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当社は運送の申込みを受けた順序により、荷物の運送を行う。但、変質しやすい荷物を運送する場合などの止むを得ない事情、その他正当な理由がある場合には、この限りではない。
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第5条 送り状
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当社は荷物の運送を引受ける際に、次の事項を記載した送り状を一口ごとに発行する。この場合において、第(1)号から第(4)号までは荷送人が記載し、第(5)号から第(15)号までは当社が記載するものとする。
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(1)
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荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号
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(2)
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荷受人の氏名又は名称並びに配送先及びその電話番号
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(3)
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荷物の品名及び個数
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(4)
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運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質しやすいもの、高価品等荷物性質の区分、その他必要な事項を記載するものとする。)
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(5)
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運送の種別内容
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(6)
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当社の名称、住所及び電話番号
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(7)
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荷物の運送を引き受けた営業所その他の事業所の名称
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(8)
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荷物の受取日時
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(9)
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荷物引渡予定日時(特定の日時に荷受人が使用する荷物の運送を当社が引受けた時は、その使用目的及び荷物引渡日時を記載する。)
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(10)
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重量及び容積の区分
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(11)
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運賃その他運送に関する費用の額
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(12)
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責任限度額
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(13)
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問合わせ窓口電話番号
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(14)
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品代金の取立てを委託された場合は、その旨
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(15)
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その他荷物の運送に関する事項
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第6条 第1項 荷物の内容確認
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当社は、送り状に記載された荷物の品名、又は 運送上の特段の注意事項に疑いがある時は、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができる。
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第6条 第2項
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当社は、前項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならない時は、これによって生じた損害を賠償する。
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第6条 第3項
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第1項の規定により点検をした場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異なる時は、点検に要した費用は荷送人の負担とする。
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第7条 第1項 荷造り
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荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければならない。
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第7条 第2項
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当社は、荷物の荷造りが運送に適さない時は、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行う。
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第8条 引受拒絶
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当社は、次の各号のひとつに該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがある。
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(1)
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運送の申込みがこの運送約款によらないものである時。
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(2)
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荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第6条第1項の規定による点検の同意を与えない時。
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(3)
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荷造りが運送に適さない時。
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(4)
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当該運送に適する設備がない時。
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(5)
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運送に関し荷送人から特別の負担を求められた時。
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(6)
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信書の運送等、運送が法令の規定、又は公的秩序、もしくは善良の風俗に反するものである時。
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(7)
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荷物が次に掲げるものである時。
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1.火薬類、その他の危険品、不潔な物品等、他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの。
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2.その他当社が特に定めて表示したもの。
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(8)
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天災その他、止むを得ない事由がある時。
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第9条 外装表示
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当社は、荷物を受取る際に、第5条第1号から第6号まで、第8号、第9号、第12号から第14号までに掲げる事項、その他関連する事項を記載した書面を荷物の外装に張り付ける。
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第10条 連絡運輸又は利用運送
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当社は、荷送人の利益を害しない限り、引受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送、もしくは他の運送機関を利用して運送することがある。
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荷物の引渡し
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第11条 第1項 荷物の引渡し日
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当社は、送り状に記載した荷物引渡予定日時までに荷物を荷受人に引き渡す。但し、交通事情等により、荷物引渡予定日時以降に引渡すことがある。
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第11条 第2項
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前項の規定にかかわらず、当社は送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けた時は、送り状に記載した荷物引渡日時までに荷物を引き渡す。
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第12条 荷受人以外の者に対する引渡し
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当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡をもって、荷受人に対する引渡とみなすものとし、荷送人及び荷受人はこれを承諾するものとする。
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(1)
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配達先が住宅の場合 … その配達先における同居者又はこれに準ずる者
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(2)
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配達先が前項以外の場合 … その管理者、従業員又はこれらに準ずる者
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第13条 第1項 留置権の行使
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当社は、荷物に関し、受取るべき運賃、その他運送に関する費用(以下「運賃等」と言う)の支払いを受けない限り、当該荷物の引渡しをしない。
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第13条 第2項
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商人である荷送人が、その営業を目的として当社と締結した運送契約について、運賃等を所定期日までに支払わない場合は、当社は、その支払いを受けるまで、当該荷送人との運送契約によって当社が占有する荷送人所有の荷物の引渡しをしないことがある。
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第14条 第1項 引渡しができない場合の措置
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当社は、荷受人を確知することができない時、又は荷受人が荷物の受取を怠り、もしくは拒否した時、又は その他の理由によりこれを受け取ることが不可能な場合は、遅滞なく荷送人に対し相当の期間を定め荷物の取扱について指示を求める。
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第14条 第2項
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前項に規定する指示の請求、及び その指示に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とする。
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第15条 第1項 引渡しができない荷物の処分
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当社は、相当の期間内に前項第1項に規定する指示を受けられない場合は、荷送人に対し予告した上で、その指示を求めた日から30日間荷物を保管した後、その売却、その他の処分をする。但、荷物が変質しやすいものである場合、相当の期間内に指示を受けられない場合は、荷送人に対し予告した上で、直ちに荷物の売却、その他の処分をする。
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第15条 第2項
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当社は、前項の規定により荷物を処分した時は、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知する。
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第15条 第3項
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当社は、第1項の規定により荷物を処分した時は、その代金を運賃等、並びに指示の請求、荷物の保管、及び 処分に要した費用に充当し、不足がある時は荷送人にその支払いを請求し、余剰がある時はこれを荷送人に返還する。
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指 示
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第16条 第1項 指示
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荷送人は、当社に対し荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指示をすることができる。
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第16条 第2項
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前項に規定する荷送人の権利は、当社が荷受人に荷物を引き渡した時に消滅する。
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第16条 第3項
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第1項に規定する指示に従って行う処分に掛かる費用は、荷送人の負担とする。
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第17条 第1項 指示に応じない場合
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当社は、運送上の支障が生ずる恐れがあると認める場合には、荷送人の指示に応じないことがある。
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第17条 第2項
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当社は、前項の規定により指図に応じない時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知する。
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事 故
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第18条 第1項 事故の際の措置
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当社は、荷物の滅失を発見した場合は、遅滞なくその旨を荷送人に通知する。
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第18条 第2項
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当社は、荷物に著しい毀損その他の傷害を発見した場合、又は 荷物の引渡しが荷物引渡予定日時より著しく遅延すると判断した場合は、遅滞なく荷送人に対し相当の期間を定め、荷物の処分につき指示を求める。
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第18条 第3項
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当社は、前項の場合において、指示を待つ時間がない場合、又は 当社の定めた期間内に指示が受けられない場合は、荷送人の利益を守る為に、その荷物の運送を中止、返送、その他 適切な処分をする。
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第18条 第4項
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当社は、前項の規定による処分をした時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
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第18条 第5項
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第2項の規定にかかわらず、当社は、運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指示に応じないことがある。
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第18条 第6項
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当社は、前項の規定により荷送人の指示に応じない時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知する。
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第18条 第7項
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第2項に規定する指示の請求、及び 指示に従って行った処分、又は 第3項の規定による処分に要した費用は、当社の責めに帰すべき事由がある場合は当社の負担とし、その他の場合は荷送人の負担とする。
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第19条 第1項 危険品等の処分
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当社は、荷物が第8条第(7)号1 に該当するものであることを運送の途上で知った時は、荷物の取卸し、その他 運送上の損害を防止するための処分をする。
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第19条 第2項
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前項の規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とする。
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第19条 第3項
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当社は、第1項の規定による処分をした時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知する。
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第20条 第1項 事故証明書の発行
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当社は、荷物の滅失に関し、荷送人より証明の請求があった時は、荷物引渡予定日から30日以内に限り、事故証明書を発行する。
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第20条 第2項
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当社は、荷物の毀損、又は遅延に関し、荷送人より証明の請求があった時は、荷物を引き渡した日から14日以内に限り |